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並行輸入品の電波法違反問題について

2024年10月16日 (水) [ECHOMAP ULTRA2, ECHOMAPUHD2, お知らせ, トラブル事例]

今回は並行輸入品で起こりうる電波法違反の問題について説明をします。


現在、日本において無線通信が可能な電子機器に対しては、必ず技術基準適合証明(通称『技適』)と呼ばれる無線使用の認可を通った製品しか国内で使用することができません。

これはBluetoothやWi-Fi機能を搭載されたモデルも例外ではなく、ガーミンGPS魚探製品で例に挙げばエコーマップUHDやエコーマップウルトラ、GPSMAP、また北米仕様のSTRIKER シリーズなど無線通信が行える為これも対象です。

そしてなぜこの話題を取り上げたのかというと、現在、並行輸入品の中に技適認可が取れていない製品が国内で流通しているという情報があり、利用者はそのことを知らずに使用していたことで罰則の対象となってしまうからです。

技適マーク

技適マーク表示場所はホーム画面から【設定】-【システム】-【規制情報】内に表示されています。

もし、この技適マークが付いていない製品を国内で使用された場合には電波法違反となり、その利用者はそのことを知らなくても利用しているだけで、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となる場合があります。さらには公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

また販売店側にも罰則が設けられています。
これまでは技適認証が通過していない製品を輸入や販売を行わないことを「努力義務」としていましたが、平成28年5月からは新たに勧告・公表制度が施行され、改善の意思がなければ罰則の対象となりました。
総務省より【電波法の「勧告・公表制度」が変わりました。】

並行輸入の販売店はこのことを知ってか知らずか、今でも販売を続けられてるのが現状のようです。並行輸入品は正規品より安く入手できてしまうのは事実ではありますが、だからと言ってそれに飛びついてしまったことで、思わぬトラブルに逢わないことを願っております。
また、電波の発するWi-Fi搭載の魚探をこれから購入検討されている方は、技適マークが付いているかを確認したうえでご購入ください。

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